今日のテーマは、
在留資格「日本人の配偶者等」です。
いわゆる「日配」ニッパイ又はニチハイと呼ばれているビザです。
「等」がつくのは配偶者のみならず、
特別養子を含む、日本人の子も含まれるためです。
日配のメリットは、
なんといっても活動範囲に制限がないところです。
どんな仕事に就くこともできるのです。
ポイント①
必ずしもその配偶者又は親である日本人の扶養を受けることを要しません。
この点は「家族滞在」と異なるところでもあります。
ポイント②
在留資格認定証明書の添付がなくても、来日前からの交際があれば、
短期滞在からの変更が許可されています。
これは「やむを得ない特段の事情」があると認められるためです。
しかし、短期滞在からの変更なので、
申請にあたっては事前相談は必要になります。(東京入管運用)
ポイント③
配偶者においては現に婚姻中である者に限られます。
日本人配偶者が死亡または離婚した場合は該当しません。
また、内縁、同性婚なども原則該当しません。
ポイント④
日本人の特別養子(15歳未満)は含まれますが、普通養子は含まれません。
また、認知された非嫡出子は子に含まれます。
なお、出生場所は問われていないので外国で生まれた子も該当します。
この日配ビザは活動制限がなく、どんな仕事にもつけることから、
在留目的の偽装結婚が多発しています。
あくまで書面審査であるため、
本当の愛がある結婚でも書面で立証できないと不許可となる
事態にもなっています。
特に最近では、愛を育む過程も重要視されており、
デート先での写真やSNSでのやり取りのキャプチャーなども
有力な証拠として採用されています。
よって、
日本人同士では一般化しているスピード婚や年の差婚でも
極端な場合は、合理的な説明なくして許可されませんので、
一定の証拠集めの期間を要する場合もあります。
結婚手続きと、日本に在留するための手続きは
あくまで別物ですので、
まずそこを理解してもらう説明から理解する必要もあります。
それでは、
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m