今日は、「外国人雇用状況の届出」について触れていきたいと思います。
外国人が企業で働くといったケースではビザの種類にかかわらず、
この届出が必要となります。
この届出は、初めて外国人を雇用する企業を中心に、
慣れていない企業にとっては不安を覚えるところでもあります。
それでは本題に入りますが、この届出は厚生労働省に対して行うもので、
管轄はハローワークになります。
雇用対策法で義務付けられた手続きであり、全ての事業主が対象となっています。
【届出の方法】
外国人雇用状況報告の届出方法は、
雇用保険に加入しているかどうかで届出方法が異なります。
加入している場合は雇用保険の資格取得時に
必要事項を届け出ることによって
外国人雇用状況報告の届出をおこなったことになります。
よって、
雇用保険被保険者とならない外国人の場合は
外国人雇用状況の届出自体が必要になります。
【オンラインによる届出】
現在では、利用者登録をすることにより
「外国人雇用状況届出システム」を利用して行うことができます。
https://gaikokujin.hellowork.mhlw.go.jp/report/001010.do?action=initDisp&screenId=001010
厚生労働省以下サイト内のQ&Aなどもご参照くださいhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html
【未届出時罰則について】
雇用保険被保険者の場合とそうでない場合で、
届け出期間は異なりますが、
原則、採用時と離職時の両方で届出が必要になります。
この届出を怠ったり、虚偽の届出をしてしまうと、
30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、受入れ企業としては
今後の外国人雇用に思わぬ悪影響を及ぼすことになるかもしれませんので、
しっかりとした対応が必要です。
最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m