今日のテーマは、前回に続き
「高度専門職」についてもう少し掘り下げていきます。
さて、日本政府は高度外国人人材の永住許可申請に要するハードルを下げて
「日本版高度外国人材グリーンカード」を創設するとしています。
この意味は在留資格「高度専門職」を
世界最速での永住権取得につなげる資格にすることが含まれており、
最短1年で永住権の取得が可能になりました。
まず、高度専門職ビザには3つの類型が設けられています。
<3類型の活動内容>
1. 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動
2. 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識
又は技術を要する業務に従事する活動
3. 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
それぞれの活動の特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」,「研究実績」などの
項目ごとにポイントを設定し,
申請人ご本人の希望する活動に対応する類型について,
ポイント計算による評価を実施します。
ちなみに高度専門職2号においては、
「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができ、
在留期間が無期限となります。
親や、家事使用人の帯同を優先したい人は、
永住に切り替えず、2号で就労し続けるという選択肢もあります。
しかしながら、その多くの高度専門職の外国人は
いち早く永住申請が可能であるため、永住への切り替えを行います。
本来、永住申請には10年以上の日本在留期間および5年以上の就労が要件となっていますが、
高度人材外国人は永住申請要件が緩和され、
70ポイント制 →3年以上の居住 及び 申請時と3年前のポイントが70ポイントをクリア
80ポイント制 →1年以上の居住 及び 申請時と1年前のポイントが80ポイントをクリア
上記を満たせば、永住申請が可能になっています。
更に、このポイント制度の注目すべき点は、上記を満していれば、
現在「高度専門職」ビザではない外国人(技人国、経営管理、日配、定住など)も
永住申請要件が緩和されるという点です。
これは外国人にはあまり知られておりません。
また、高度専門職関係の申請処理は優先処理の規定があり、
本来、申請後5~10日程度で結果が出ます。
しかし、東京入管の場合にはその混雑の影響で、最近では一ヶ月前後かかるケースも見受けられます。
以上、参考にしてみてください。
それでは、
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m