今日のテーマは、
「クールジャパン戦略」です。
皆さんは、
日本政府が進めている「クールジャパン戦略」をご存知でしょうか?
ひと言で言いうと「日本の魅力を世界に発信する取り組み」
と言ったところです。
「クールジャパン」に関わる分野には
アニメ,ファッション・デザイン,日本食文化などが含まれ、
外国人の間でも非常に関心が高まってきております。
このような流れを受け、
当該分野関連の知識を学びに来た留学生が、
引き続き本邦で働くことを希望する場合における在留資格の
明確化に関するガイドラインが入管から発表されています。
本日はそのガイドラインの概要に触れていきたいと思います。
まず、問題はこれまで技人国において、
アニメ、ファッション、飲食業界での在留許可が非常に出にくかった点です。
クールジャパン戦略において、
これら分野における在留資格も技人国への該当性が審査されることになります。
一部例外として、
食分野においては「日本料理海外普及人材育成事業」の対象となる場合は、
その「特定活動」になるほか、
取扱メニューが外国料理の場合に関しては「技能」が該当するケースもあります。
研修期間として単純作業に従事することは広く認めていく方向のようですが、
その説明が上手く伝えられないと不許可リスクが高まりますので、
より専門家のサポートを要するケースとなってきています。
公開されている主な具体的事例を共有します。
<アニメーション分野>
本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し,
専門士の称号を付与された外国人のケース
○ 許可事例
▶コンピュータ関連サービスを業務とする会社において
キャラクターデザイン等のゲーム開発業務に従事するもの。
▶アニメ制作会社において,絵コンテ等の構成や原画の作成といった
主体的な創作活動に従事するもの。
▶アニメ制作会社において,入社当初の6月程度背景の色付け等の指導を
受けながら行いつつ,その後は絵コンテ等の構成や原画の作成といった
主体的な創作活動に従事するもの。
○不許可事例
▶アニメ制作会社において,主体的な創作活動を伴わない
背景画の色付け作業等の補助業務にのみ従事するもの。
<ファッション・デザイン分野>
本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し,
専門士の称号を付与された外国人のケース
○許可事例
▶服飾業を営む会社においてファッションコーディネーターとして
商品の企画販促や商品ディスプレイの考案等に従事するもの。
▶服飾業を営む会社の海外広報業務を行う人材として採用された後,
国内の複数の実店舗で3か月間販売・接客に係る実地研修を行い,
その後本社で海外広報業務に従事するもの。
▶服飾業を営む会社において,パタンナーとして,
裁断・縫製等の制作過程を一部伴う創作活動に従事するもの。
○不許可事例
▶服飾業を営む会社において,主体的な創作活動を伴わな
い裁断・縫製等の制作過程に従事するもの。
▶服飾業を営む会社の店舗において専ら接客・販売業務に従事するもの。
<美容分野>
本邦の専門学校において美容に関する専門課程を卒業し,
専門士の称号を付与された外国人のケース
○許可事例
▶海外展開を予定する化粧品会社における海外進出準備のための
企画・マネジメント業務に従事するもの。
▶ヘアーウィッグやヘアーエクステンション等の
商品開発及び営業販売の業務に従事するもの。
○不許可事例
▶美容師やネイリストとして業務に従事するもの。
<食分野>
本邦の専門学校において経営学に係る学科を卒業し,
専門士の称号を付与された外国人のケース
○許可事例
▶飲食店チェーンの海外展開業務を行う人材とし
て採用された後,本社における2か月の座学を中心とした
研修及び国内の実店舗での3か月の販売・接客に係る実地研修を行い,
その後本社で海外展開業務に従事するもの。
○ 不許可事例
▶飲食店チェーンにおいて3年間の滞在予定で海外展開業務を行うとして
申請があったが,実際には,入社後2年間は実地研修の名目で店舗での
調理・接客業務に従事させる計画であったことが
審査の過程で明らかになったもの。
以上、この機会に技人国の限界事例を整理しておきましょう。
それでは、
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m
参照入管資料
https://www.moj.go.jp/isa/content/001413644.pdf