今日は、「就労資格証明書」について触れていきたいと思います。
国際業務でメジャーな在留資格と言うと
いわゆる「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国))ですが、
この手続きは就労系ビザを持っている外国人が、
前回申請時から状況が変わった時に、次回の更新申請までの間に行う手続きです。
主なビザ手続きは
認定申請、更新申請、変更申請ですが、
では「就労資格証明書」を取得する手続きが
必要となるケースとはどのような時でしょうか?
その多くは「転職」した場合です。
【転職後の更新申請が不安】
在留資格の許可はあくまで交付申請時の会社及び業務内容に対して
許可が出されています。
たとえば、
A社で許可された技人国ビザでも、
B社に転職後の更新で、
たとえ同じ業務で申請しても許可とならない場合があります。
となると、
「転職」自体は自由ではあるが、
転職後の状況に対して
次のビザ更新が許可されるかと言う不安が生じます。
【就労資格証明書の必要性】
あくまで、「就労資格証明書」の交付申請は任意手続きです。
雇用する側と外国人の不安を解消する必要性がある場合に
行う手続きと言ったところです。
更新申請前に就労資格証明書の取得ができれば
転職が無い単純更新申請として行うことができます。
また、就労資格証明書上認められない業務などが浮き彫りとなれば、
更新申請前に対策を得ることができ、更新時に一発不許可が回避できます。
しかしながら、
転職時の標準処理期間は1~3ヶ月となっていますが、
実務上、6ヶ月かかるケースもあります。(東京入管のケース)
よって、
更新までの期間が少なくとも6ヶ月以上ある場合でないと
いう悩ましい側面もあります。
ちなみに、
交付手数料が2019年7月申請分から
900円→1200円に値上げしてますのでご参考まで。
それでは、
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m