今日は「在留カード」について触れていきたいと思います。
在留カードは、日本に中長期在留する外国人に対して交付されます。
よって、観光などの目的で日本滞在期間が3ヶ月以下の短期滞在者は対象とはなりません。
最近ではこの在留カードの偽造が問題となり、
ニュースになることもありますが、
在留カードにはICチップが内蔵されていて、
様々な偽造防止策が施されているため、
本来、外国人の身分証明書としての機能も果たしています。
【在留カード記載事項変更について】
外国人は日本での活動状況や在留カード記載事項などに変更が生じた場合には
入管への届け出が義務付けられていますが、
住所に変更が生じた場合には居住地の市町村窓口に届出をすることになり、
裏面に新しい住所が記載されます。この点は運転免許証と同じです。
裏面にも様々な重要な情報が記載されることになっていて、
例えば、資格外活動許可や更新や変更申請中であることを表す記載は
裏面に押印されます。
よって、在留カードの内容を確認する際には表面のみならず、
裏面も確認する習慣をつけることが大切になります。
【在留カードの有効期限について】
まず、在留期限と在留カード有効期限の意味合いは異なります。
通常は在留期間満了日=在留カードの有効期限となっています。
在留期間は在留資格ごとに定められていおり以下となります。
例)技人国→5年、3年、1年、3ヶ月
定められた在留期間の中からこれまでの在留状況や所属機関等の規模などを審査され、
外国人ごとに在留期間が決定されています。
16歳未満の場合は在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日までが有効期間になります。
永住者の場合でも「在留カード」自体の有効期間は定められており、
16歳以上の場合は交付の日から7年間となっています。
16歳未満の場合は16歳の誕生日までが有効期間です。
永住とはいえ7年に一度カードの更新が必要になっているのです。
有効期限前に、審査はありませんが有効期間が更新された新しいカードの交付を受ける手続きが必要です。
現在では、在留カードの有効性を確認するための検索サイトが
入管により公開されています。
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx
【在留カード携帯義務】
在留カードの発行を受けた外国人には、
法律でその携帯義務が課せられています。
在留カード携帯義務違反は20万円以下の罰金となります。
このように
「在留カード」一つとっても、それに関する様々な知識が必要になります。
漢字表記や紛失時の再発行など、細かい点を含めるとまだまだたくさんあります。
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m