今日のテーマは「永住者 その1」です。
在留資格の一つである「永住者」は、
在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、
他の在留資格と比べて大幅に在留管理の上では緩和されています。
このため、永住許可審査は通常の在留資格の変更よりも
より慎重に行われることから、
他の在留資格の変更手続きとは別の規定が設けられており、
審査期間もより一層長くなります。
ちなみに、標準処理期間は4ヶ月とされていますが、
最近では長いと1年を超えるケースも多くあり、
現在(2024年8月)東京入管の職員の話では、
平均的に12ヶ月かかっているということです。
ところで、日本の政策はこれまで移民の受入れを取ってきませんでした。
正確には議論もなされていないと言ったところでしょうか。
しかし、2019年新在留資格「特定技能」のスタートにより、
「事実上の移民政策」につながるのではないかと言う意見も出ました。
そこで同年、
永住者の許可要件が厳しくなったことはそのバランスを取るためとも言われています。
平成10年に20年の在留要件が10年に緩和され、
永住者は増加傾向にあります。
20年前は約10万人であった数が、
約89万人を超えてきています。(2023年12月現在)
在留資格別の割合でも最多の約30%を占めており、
在留資格を扱う専門家としては、
より知識を深めておく必要がある分野と言ってよいでしょう。
そして、我々がビザサポートを行う外国人の一定数は
最終的にこの「永住者」を目指しています。
その「永住者」の在留資格を取るために、
一般要件である在留期間の10年をどのように過ごせばよいのかと言う
相談も多く、積極的にコンサルティングすることが、
永住申請の依頼にもつながることは言うまでもありません。
また、我々は入管行政にかかわる人間であると同時に、
日本に在留している外国人に永住したいと思ってもらえるような
日本を創る担い手でもあります。
Fesoではこの考えのもと、より良い日本を創ることこそが、
我々国際行政書士の使命であると考えています。
少々話がそれましたが、
前置きはこれくらいにして、
次回は在留資格「永住者」についてもう少し掘り下げていきますので、
お楽しみに(^^)/
それでは、
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m