今日のテーマは、
「特定技能ビザ①」
2019年4月から、新在留資格
「特定技能」
がスタートしました。
これまで入管目線で単純労働と見なされ
ビザの許可されにくかった仕事でもビザが取りやすくなり、
外国人を雇用する幅が広がると言われています。
具体的には、
居酒屋の店員さん、
建設現場スタッフ、
食品加工工場のラインなどの
仕事でもビザが出るようになりました。
「いやいや、今までも居酒屋の店員さんは外国人がたくさんいるのに、
何が変わるんですか?」
という声も耳にしますが...。
これまで、
いわゆる居酒屋の店員さんとして
注文を受けたり
料理を運んだりという接客で
働いている外国人の多くは
「留学」という在留資格で
「資格外活動許可」を得て
アルバイトをしている留学生外国人か、
日本人の配偶者や、
永住者として日本に滞在している
いわゆる「身分系ビザ」をもつ外国人がほとんどでした。
「身分系ビザ」以外で日本で働いている外国人は、
営業やマーケティング、
経理、法務や通訳、
プログラマーのような専門職や
プロの料理人等
いわゆる「就労系ビザ」を持つ方たちです。
よって、
「特定技能」という在留資格ができるまでは、
外食業の接客担当として外国から人を呼んで正社員で雇うことはできませんでした。
なぜなら、それらは入管目線で単純労働とみなされ、専門性が低いという扱いだったからです。
これからは、
これまで単純労働と見なされ、
ビザが出なかった仕事でも
「特定技能」というビザが発給されるようになったのは
ある意味画期的なのです。
それでは、
どの業種に対してこのビザが発給されるのか
を見ていきましょう。
特定技能1号外国人を雇うことが出来るのは、
新たに追加された4分野(鉄道、自動車運送業、林業、木材業)
を含め、以下の16分野です。(2024.5.現在)
そして、各分野ごとに2024年4月から5年間での受け入れ人数が
閣議決定として発表されています。(右に記載の数字:人)
1 介護 135,000
2 ビルクリーニング 37,000
3 工業製品製造業 173,300
4 建設 80,000
5 造船・舶用工業 36,000
6 自動車整備 10,000
7 航空 4,400
8 宿泊 23,000
9 自動車運送業 24,500
10 鉄道 3,800
11 農業 78,000
12 漁業 17,000
13 飲食料品製造業 139,000
14 外食業 53,000
15 林業 1,000
16 木材産業 5,000
合計82万人!
現段階では、これ以外の業種では特定技能外国人を雇うことは出来ません。
例えば、コンビ二や警備では特定技能外国人を雇うことはできないのです。
特定技能外国人を考える時には
まず、この16業種に含まれているかを確認しましょう。
これが最初のポイントになります。
最後に、
『ビザ』と『在留資格』は似て非なるものですが、
一般的には
ビザ=在留資格として使われることが多く、
このメルマガでも
ビザ=在留資格として使うことになりますので、
予めご了承願います。
最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m