今日は、「出国準備ビザ」について触れていきたいと思います。
日本に滞在する外国人は何らかの在留資格を持っていいるわけですが、
その在留期間が過ぎると日本を出国しなければなりません。
例えば、変更申請や更新申請が不許可となった時も、
その時点で在留期限を過ぎている場合があり、
早急に日本を出国しなければいけませんが、
その時に猶予期間として与えられる特定活動ビザが、
出国準備ビザと呼ばれているものです。
その際は在留カードは発行されず、
パスポートに「特定活動30日」と記載されたシールが貼付されます。
原則、東京入管のみ31日の場合のものがあります。
では、30日と31日の違いは何でしょうか?
30日の方は、再申請しても許可される可能性は低く、
一方、31日の場合は再申請すれば許可の可能性があるという違いがあげられます。
その根拠は入管法20条第6項にあります。
「第二項の規定による申請があつた場合
(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、
その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までに
その申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、
当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時
のいずれか早い時までの間は、
引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。」
とあり、30日以下の在留期間を持つ者にはこの特例期間は適用されないため、
再申請をしてもその結果が出る前に30日が経過までに出国しなければいけない都合上、
許可の可能性は極めて低いくなるというわけです。
実務的には特例期間の期限までに結果が出る又は滞在できることがありますが、
非常に不安定な在留資格の状態となります。
申請件数の多い東京出入国在留管理局特有の制度とは言われていますが、
この出国準備ビザの30日と31日の違いもしっかりと覚えておきましょう。
それでは、
本日も、最後までお読み頂きありがとうございましたm(_ _)m