今日のテーマは、
「技術・人文知識・国際業務」
いわゆる通称「技人国」ビザのことです。
平成26年(2014年)入管法改正により、
受入れ企業のニーズに対応する形で
「技術」と「人文知識・国際業務」が統合されてできた在留資格です。
統合後も変わらず、
従事しようとする業務と学歴の関連性が求められるのですが、
「人文知識・国際業務」=文系課程
「技術」=理系課程
の学歴が求められます。
それでは技人国において該当性がある業務とはどういうものか?
「技術」=IT工学の知識・技術を必要とするシステムエンジニア、
プログラマーや航空宇宙学の知識・技術を必要とする航空機の整備、
精密機械器具や土木・建設機械の設計開発と言った理系専門職を言います。
「人文知識」=経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の
学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は
知識を必要とするものであって、
単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、
学問的・体系的な技術・知識を必要とする文系業務でなければなりません。
「国際業務」=翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,
服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発、
その他これらに類似する業務等の外国に特有な文化に根ざす
一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務であって,
外国の社会,歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした
一定水準以上の専門的能力を必要とする文系業務を言います。
たとえば、
文系卒業者がソフト開発やプログラマーの業務に従事するには
文系で学んだ知識をどう活かしたソフト開発なのかと言うことを
しっかり説明できる必要があります。
また、幹部候補生で採用した外国人が入社後の一定間、
OJTとして単純労働業務を行うことは認められています。
それには、後々の幹部業務に必要となる体験であり、
短期間であることの説明が必要です。
更には相応の給与体系である必要もあり、
幹部候補と言っておきながら最低賃金での採用では
疑義が発生するでしょう。
まずは以上、ご参考まで。
それでは、
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m