今日のテーマは、前回に続き
「マイナー在留資格」のその2です。
今一度、在留資格別に人数が少ない順に見てみましょう。
順位 単位(人)
1 法律・会計業務 159
2 報道 212
3 芸術 580
4 研修 714
5 研究 1301
6 興行 2505
7 医療 2547
8 文化活動 2581
9 宗教 4143
10 教授 7226
11 介護 9328
12 教育 14157
13 企業内転勤 16404
14 高度専門職 23958
15 経営・管理 37510
16 技能 42499
17 永住者の配偶者等 50995
18 特定活動 73774
19 日本人の配偶者等 148477
20 特定技能 208462
21 定住者 216868
22 家族滞在 266020
23 特別永住者 281218
24 留学 340883
25 技術・人文知識・国際業務 362346
26 技能実習 404556
27 永住者 891569
それでは2000人に満たないワースト5位の在留資格を順に見ていきましょう。
1位 法律・会計業務 159
最も少ないのが「法律・会計業務」です。
法律又は会計に係るいわゆる独占業務の資格職業に係る在留資格であり、
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国法公認会計士、
税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士資格が該当します。
そうなんです。行政書士も入っているんですね。
しかし、資格を持っていても独占業務をメインにしない活動内容の場合は、
「経営・管理」「技人国」が該当する可能性があるので、
数が少ないのかもしれません。
そもそも、日本の国家資格に挑戦する外国人も少ないとは思いますが...
2位 報道 212
続いて少ないものが「報道」です。
この在留資格のポイントは、
「外国の報道機関との契約に基づて行う取材その他の報道上の活動」
であることから、
外国の機関との契約が必要となり、フリーのジャーナリストやカメラマンも、
雇用契約ではなくても何らかの契約に基づいている必要があります。
また、外国の機関とは、外国に本社を置き、日本に支社や支局のある機関を指します。
3位 芸術 580
続いては「芸術」です。
具体的に該当性が認められる活動は収入を伴う創作系と指導系に分かれます。
(1)創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家などの芸術家
(2)音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者
です。
ポイントとしては、
何らかの芸を公衆に見せるなどして収入を得ることを目的とする場合は
在留資格「興行」に該当し、
大学等において芸術上の研究指導又は教育活動は
在留資格「教授」に該当します。
なお、収入が伴わない芸術上の活動は「文化活動」に該当します。
と言うように関連在留資格が多くあるため、
純粋な「芸術」に該当する件数は少ないのかもしれませんね。
ちなみに、所属又は契約機関が存在しない場合の申請書「所属機関等作成用」は
申請人が自身で作成することになります。
4位 研修 714人
「研修」は帰国後に習得技能を活かし母国の発展に寄与する点で
「技能実習」と同一の趣旨、目的を持つ制度であるが、
雇用契約に基づかず、(一部の機関を除いて)実務を伴わない技能等を
習得する活動が「研修」に該当する。
よって、多くの研修活動は実務を伴うため「技能実習」に
該当することから数が少ないと言える。
5位 研究 1301人
在留資格「研究」は、日本の公的機関の研究所や
株式会社の研究部門の研究員や調査員に対して与えられる在留資格です。
大学を卒業しているか、それと同等の教育を受けており、
研究分野において、修士の学位か3年以上の研究の経験を有していること、
または研究分野において10年以上の研究の経験があることが
このビザを取得できる一つの要件です。
他の資格との関係で言うと、
専ら研究を目的とする機関以外である大学などの教育機関で行う研究の場合は
「教授」が該当し、一般企業などの場合は「技人国」が該当するので、
数が伸びないのでしょう。
マイナーとは言えいろいろありましたね。
この機会にご自身でもマイナー資格の知識を増やしてみていただければと思います。
国際業務市場における取扱い件数は少ないとしても、
もしあなたが、真の実務家を目指なら、知っておいて損はないと思います。
それでは、
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m