今日のテーマは、
「告示外定住」です。
告示外定住者とは、
定住者告示で定める地位による活動には当たらないが、
「定住者」の在留資格が認められる者です。
おさらいになりますが告示外定住は、
入管法第7条第1項第2号の規定により、
在留資格認定証明書交付申請を行うことができませんので注意が必要です。
よって原則は、すでにいずれかの在留資格を持ち日本に滞在している外国人となります。
活動内容については身分について与えられる許可であるため制限はありません。
また、告示外定住においても告示定住同様に
「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を求める者」
に与えられるものです。
よって、法務大臣の裁量幅がより大きいことになりますが、
通達や審査要領にいくつか記載がありますので、
主なものを見ていきましょう。
ここでは以下の7つの類型について見ていきます。
・認定難民
・離婚定住
・死別定住
・日本人実子扶養定住
・婚姻破綻定住
・特別養子離縁定住
・難民不認定定住
認定難民定住
⇒告示第1号以外で法務大臣が難民と認定したもの
離婚定住
⇒日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者
(日本人実子不要定住該当者を除く)
ここでのポイントは、日本においておおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が
継続していたと認められることです。
その他にもポイントはありますが、最近では配偶者によるDV被害が原因で離婚に至ったような場合には、
認められる可能性がより高くなります。
なお、別居期間があっても婚姻関係がおおむね3年以上継続していれば認められる可能性はあります。
死別定住
⇒日本人、永住者又は特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き本邦に在留を希望する者
(日本人実子不要定住該当者を除く)
ここでのポイントの一つも、日本においておおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が
継続していたと認められることです。
日本人実子扶養定住
⇒日本人の実子を監護・養育する者
日本人との間に出生した子を離婚・死別後に継続して日本国内において、
親権をもって監護養育する場合は、日本人との婚姻期間がおおむね3年に満たなくても認められる在留資格です。
婚姻破綻定住
⇒日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者
特別養子離縁定住
⇒特別養子の離縁により「日本人の配偶者等」の該当性がなくなった者で、
生計を営むに足りる試算又は技能を有する者
難民不認定定住
⇒難民の認定をしない処分「難民不認定処分」後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、
1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行ったもの。
ここでの原則要件は、入国後10年を経過していること
特定活動の決定を受けた後3年を経過していることですが、例外もあります。
ここで取り上げる告示外定住は以上となりますが、
法務大臣の裁量により、許可となった事例は他にもあります。
許可可能性があるものはその根拠をしっかり示すことにより、
新たな事例となり得ます。
なお、告示外定住についは、
申請にあたり特に事前相談は必須ではありませんが、
これまでに許可事例の無い案件の場合には、
許可可能性を探る意味でも事前の相談をおすすめします。
それでは、
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m