個人事務所の形態しか認められてきませんでしたが、
弁護士法人化スタートに遅れること2年、
2004年(平成16年)施行の改正行政書士法により、
2名以上の行政書士が共同して定款を定めることにより、
行政書士も法人化が認められるようになりました。
これにより、複雑多様化したニーズに対し、より質の高いサービスで、
継続的かつ安定的にこたえることができるようになりました。
そして、2021年(令和3年)6月4日施行の改正行政書士法では、
これまで2人必要だった行政書士社員が1人でも法人化が可能になりました。
これにより法人化の数は増え
2025年11月末現在、その数は1655法人となっています。
一方で、行政書士1人法人では実態は個人事務所と変わらないため、
あまり法人化メリットがないのではないかとも言われています。
そこで今日は行政書士法人のポイントを挙げてみます。
ポイント① 無限責任
行政書士法人は会社法上の合名会社の規定を多く準用していることから、
無限責任社員のみによって構成され、
社員全員が連帯して直接無限の責任を負うこと
となっている点を押さえることが大切です。
ポイント② 「支店展開&常駐義務」
法人化により、支店展開が可能になることが一つのメリットではありますが、
事務所への「常駐」義務があるため、
支店ごとにその所在地単位会所属の社員行政書士を置く必要があります。
使用人行政書士が常駐するのみの事務所は認められません。
ポイント③ 「競業禁止」
競業禁止義務規定もあることから、
他の行政書士法人の社員となることはもちろん、
個人として行政書士業務を受任することもできなくなります。
ちなみに、
使用人行政書士は複数事務所をかけ持つことは可能ですが、
行政書士登録上主な勤務先を一つ決める必要があります。
この機会に条文をあたりしっかり整理しておきましょう。