本日も
Fesoメルマガを
お読みいただきありがとうざいます。
今日のテーマは、
「技能」です。
早速ですが、
技能の対象となる仕事は入管法上定められており、
主な業務内容としては
・外国料理の料理
・外国工法による建築
・外国製品(ガラス製品、宝石、貴金属、毛皮など)の加工、制作、修理
・動物の調教
・旅客機のパイロット
・スポーツ指導
・ソムリエ
などです。
いずれも原則実務経験10年以上を要することから、
それを立証するハードルも高く、
技人国と比べると需要はさほど多くはないといった在留資格です。
その中でも、
案件として比較的多いケースが
いわゆる「外国料理の料理人」いわゆるコックでの申請です。
コックについても10年以上の実務経験が問われますが、
調理師学校などでの勉強期間も実務経験に含まれます。
しかし、屋台などの簡素な店舗での実務経験はカウントされない場合があります。
技能においては
「産業上の特殊な分野」に該当し、
「熟練した技能を要する業務に従事する活動」であるかがポイントになりますが、
中華料理においては、
チャーハンや、シュウマイは認められても、
味噌ラーメンや、ちゃんぽんは起源が中国にあっても
日本化されているため認められないといった判例もあります。
インドやパキスタン料理専門店を謳う場合には、
タンドールと呼ばれる、いわゆる釜の設置もポイントになったりします。
実務上はやはり、高級店であったり、
座席数が一定(30席程度)以上、
コース料理があるといったことは有利に働きます。
このように、
事業所の規模や提供される料理について、
しっかりと丁寧に特殊性と専門性を立証する資料を準備する必要があるのが
「技能」での申請には大切になります。
以上、ご参考にしていただければと思います。
それでは、
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m
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