引き続き登録支援機関について、
実際の登録申請について見ていきましょう。
登録支援機関としての登録申請は在留資格関連と同じく
入管で行います。
持参又は郵送でも申請は可能です。
審査には通常2~3ヶ月かかりますが、
申請件数も落ち着いてきたのか次第に早まっているように感じます。
申請書には支援開始予定日記入欄があり、
すでに支援の実施が予定されている場合には審査期間を見込んで
それより前に申請が必要です。
結果も通知で送られてきますので、
認定申請同様に返信用簡易書留用封筒
角形2号封筒に宛先を明記の上、490円分の切手(簡易書留用)を貼付したものが必要です。
新規登録申請の手数料は収入印紙で28400円を納付しますが、
登録が拒否された場合でも返還はされません。
ちなみに5年ごとの更新では11100円の収入印紙が必要です。
法人で登録する場合は役員の住民票または業務に関与しない誓約書を提出します。
支援が始まると支援業務の実施状況等に関する届出が発生し、
支援対象者がいない場合にもその旨の届出が必要です。
当面支援業務を実施しない、又は実施体制が欠けた場合には休止の届出というものもあります。
休止すると再開の1ヶ月前までに再開の届出も必要になりますので注意が必要です。
登録申請自体は要件が整っていればさほど難しい書類の作成ではありませんが、
実際の支援業務を行うには様々な関係法省令をある程度理解しておく必要があり、
法を犯した場合のリスクもあります。向こう5年間特定技能外国人が呼べなくなれば
受入れ機関の損害も大きくなる場合があるので慎重に行う必要があります。
この機会に条文をあたりしっかり整理しておきましょう。
それでは、