今日のテーマは、
在留資格「永住者の配偶者等」です。
いわゆる「永配」エイハイと呼ばれているビザです。
「等」がつくのは配偶者のみならず、
子も含まれるためです。
永配のメリットは、
身分系資格であるため、
その身分が有る限り活動範囲に制限がありません。
どんな仕事に就くこともできるのです。
入管法上の該当性は
「永住者等の配偶者又は
永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」
ここでの永住者「等」には特別永住者が含まれるため「等」とあります。
永住者の子として日本で出生した場合、
原則、30日以内に在留資格取得許可申請を行うことにより、
親と同じ在留資格「永住者」の取得が認められますので、
「子」のケースでは、取得永住申請期間が過ぎてしまった場合などの何らかの事情で、「永住者」許可が得られなかった場合に与えられる資格になります。
また、「日本で出生」していることが必要であるため、
母国への里帰り出産などでは該当しなくなります。
もっともそういったケースでは「定住者」が認められる余地はあります。
なお、「日本人の配偶者等」における子のケースでは、
日本で出生することは要件となっていないことと比較して違いを覚えておきましょう。
永住者は在留期限が無いということもあり、
増加の一途をたどっています。
在留資格別でも、
「永住者」が891,569人と最も多く、
5番目に多い「特別永住者」は281,218人であり、
合わせると117万人を超え、
全体の構成比率も約35%になります。
ちなみに、
技人国は362,346人で在留資格全体では3番目で構成比10.6%です。
(いずれも2023年5月末、法務省発表データ)
よって、その永住者の配偶者等に関する相談は潜在的に多いことがわかります。
当然、専門家としては知っておくべき知識になっています。
それでは、
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m