今日は、「在留資格」について触れていきたいと思います。
【ビザ(査証)とは?】
外国人が日本に入国するためには、原則として「ビザ(査証)」が必要になります。
※短期滞在においてはビザ免除国もあります。
免除国一覧→https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
ビザ(査証)とは、外国にある日本の大使館や領事館が発給するものです。
大使館や領事館では、その外国人が日本に入国することに支障がないかという審査をし、問題がなければ入国することを「推薦」ことになります。
それを形にしたものが「ビザ(査証)」です。
そして、これを管轄するのは『外務省』です。
【在留資格とは?】
つづいて、「在留資格」ですが、29種類あります。数え方によっては30を超えるほどです。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html
それぞれの外国人は認められた「在留資格」に定められた範囲の活動を行うことで、
または、身分や地位が有るということで、日本滞在が許される仕組みとなっています。
前者を「就労系資格」(技術・人文知識・国際業務(以下略して「技人国」)、技能、経営・管理など)、
後者を「身分系資格」(日本人等の配偶者、永住者など)
と分けるケースもあります。
これを管轄するのは『法務省』です。
【「ビザ」と「在留資格」の違い】
それでは、「在留資格」と「ビザ(査証)」の違いですが、
行政管轄の違う二つの制度上、
ビザはよく大使館(外務省)から出入国在留管理庁(法務省)宛の
「推薦状」と例えられています。
よって、
「ビザ(査証)」は日本に入国するために必要なもので、
「在留資格」は日本に滞在するために必要なものという違いがあり、
この両方がそろって初めて、
中長期的に日本滞在が許されたことを表す「在留カード」の発行を受けられることになります。
しかしながら、一般的な言葉として
「ビザ」=「在留資格」
として使われることが多いのが実情です。
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m