今日のテーマは、
「雇用契約書」についてです。
特に技人国における諸申請において、契約に基づいて行われる活動の場合に添付が必要となる書類です。
ちなみに、雇用契約ではなく、
特定の一社または複数の企業と結ぶ委託契約などでも
安定継続性が認められれば技人国での許可は出ますが、
特定の企業との継続的な契約ではない場合は、
個人事業主として「経営・管理」に該当する場合もあるので
該当性の判断は慎重におこなう必要があります。
雇用契約書に求められる内容は、
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、
労働者に交付される労働条件が明示されている必要があります。
主な明示内容は
・契約機関に関する事項
・就業場所
・従事すべき業務
・就業時間に関する事項
・賃金に関する事項
・退職に関する事項
逆にこれらが明示されていれば、
雇用契約書に限らず「内定通知書」や「労働条件通知書」などでも代用できます。
契約の存在及び安定継続性を疎明する資料として添付することが目的です。
よって、最低限当事者双方の名称・氏名が明記されており、
双方がしっかりとその内容を認識している必要はあります。
しかし、必ずしも双方のサインや押印が必要なわけではありせん。
これら添付書類の作成を含めて申請書作成依頼を専門家に依頼するケースもありますので、
参考にしてみてください。
それでは、
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m