本日も、「特定技能」ビザについて触れていきたいと思います。
特定技能1号においては、
国内にいる外国人を雇用するケースと
海外にいる外国人を雇用するケースがあります。
まずは「国内にいる外国人を雇用する」流れをご説明します。
日本国内にいる外国人はなんらかの「在留資格」をもっていますので、
在留資格を「特定技能」に変更する手続きが必要になります。
一つ目のパターンは
技能実習2号からの変更です。
まず、技能実習2号を良好に修了している外国人は特定技能へ変更が可能であり、
技能実習2号を良好に修了している場合、技能評価試験や日本語試験は免除されます。
なお現在、在留資格「技能実習」で実習中の外国人は、国内で実施する技能評価試験を受ける事はできません。
また、失踪した技能実習生も国内で実施する技能評価試験を受ける事はできません。
2つ目のパターンは
特定技能評価試験合格者の変更です。
日本国内の学校を卒業した留学生などは特定技能評価試験に合格することが特定技能への変更申請を行う条件となります。
ただし、退学・除籍処分となった留学生は国内で実施する技能評価試験を受ける事はできませんので、特定技能への変更はできません。
受験資格がない者
1.退学・除籍処分となった留学生
2.失踪した技能実習生
3.在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
4.在留資格「技能実習」による実習中の者
特定技能では同じ分野であれば転職することができます。
特定技能雇用契約を結んだ後に出入国在留管理庁へ「在留資格変更許可申請」を行います。
特定技能に変更をするためには、外国人本人は以下のような要件を満たしている必要があります。
・18歳以上であること
・技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を修了した外国人は免除)
・特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
・保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと
・自らが負担する費用がある場合,内容を十分に理解していること
在留資格の変更申請は、原則は外国人本人が申請します。
当然それが難しい場合には、行政書士などの専門家に依頼することになります。
つづいて
海外にいる外国人の雇用するケースについてご説明します。
技能実習2号を修了して帰国した外国人や海外の日本語学校で日本語を勉強している学生などが対象になるかと思います。
日本に住むためには、どのような目的で住むのかを申請して「在留資格」というものを認定される必要があります。それが「在留資格認定証明書交付申請」(COE)と言う手続きです。
雇用する外国人候補が決まったら、特定技能雇用契約を結ばなければいけません。
特定技能雇用契約を結んだ後に、管轄の出入国在留管理局へ在留資格認定書交付申請をします。
在留資格認定証明書交付申請は、受入れ機関の職員等が代理でおこないます。
(取次資格のある行政書士や弁護士などが申請を取り次ぐ事も可能です。)
国内にいる外国人の在留資格変更申請は外国人本人(又は申請取次者)がおこないますが、在留資格をもっていない外国人の申請は受入れ機関の職員等がおこなうことが基本ですが、もちろんこれも取次資格のある行政書士や弁護士などに依頼することも可能です。
認定書が交付されても、まだ、この時点で特定技能の在留資格が取得できたわけではありません。
まずは、受けとった在留資格認定証明書を海外にいる外国人本人にスキャンデータ両面をメールで送付します。
現在では、入管からメールで交付されるパターンもあります。
海外にいる外国人が在留資格認定証明書原本又はでータを受け取ったら、在外公館(その国の日本大使館又は総領事館など)に査証(ビザ)の申請をします。
在外公館から査証(ビザ)が発行されたら日本に入国します。
査証(ビザ)は日本に入国するために必要なものですが、査証があるからといって必ず在留資格が取得できるということではありません。
「上陸審査」といって、入国時にビザを確認して在留資格を付与するかを決めることになります。
また、在留資格の付与と同時に「在留カード」が交付されます。
日本に住む外国人にはこの「在留カード」携帯義務があり、非常に重要な身分証明書の役割を果たします。
警察官等から提示を求められた場合には,提示する必要があるのです。
在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港から入国する場合は上陸許可の際に在留カードが交付されます。
それ以外の空港では上陸許可の際に在留カードは交付せず、入国後に市区町村に届け出た住居地あてに在留カードが簡易書留にて入管から郵送されます。
以上が、海外にいる外国人の在留資格の申請になります。
今日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m