今日のテーマは、
「入管申請管轄」です。
そうです「どこの窓口で申請すればいいの?」問題です。
※2022年5月現在
地方出入国在留管理局 8ヶ所
支局 7ヶ所
出張所 61ヶ所
分室等がある出張所もあり原則、空港内支局では申請は受け付けられませんが、
それを除いてもかなりの数の窓口があることがわかります。
それでは「変更・更新申請」からみていきましょう。
変更・更新申請では、
原則、申請人の住所地(住居地)を管轄るする入管窓口へ申請します。
ここで言う管轄とは都道府県単位で区切られており、
札幌出入国在留管理局⇒ 北海道
仙台出入国在留管理局⇒ 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
東京出入国在留管理局⇒ 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県
名古屋出入国在留管理局⇒ 富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
大阪出入国在留管理局⇒ 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
広島出入国在留管理局⇒ 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
高松出入国在留管理局⇒ 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡出入国在留管理局⇒ 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
と、決められています。
申請書1ページ目「住居地」に記載する都道府県が基準となります。
上記、全国に8ヶ所ある地方入管はそれぞれの
管轄エリアをすべてカバーしているため、
管轄内の都道府県案件はすべて受付けてくれます。
例えば、長野県の案件でも東京入管(品川)で申請が可能です。
出張所についてはさらに管轄する都道府県が絞られており、
一つの出張所ごとに定められた1~3つ程度の都道府県においてのみ
申請を受け付けてくれます。
それぞれの管轄については入管HPをご参照ください。
ある一つの県を複数の出張所で管轄している場合もあり、
そのいずれかの窓口であればどこでも受け付けてくれます。
例えば、東京から名古屋入管管轄内にある静岡県の案件を申請取次に行こうとした場合、
名古屋入管に行くよりは浜松出張所、静岡出張所に行った方が近いので、
仮に浜松市に住む申請人の案件であっても、
一番東京から近い静岡出張所に申請することが可能です。
ここで、2021年の変更点について触れておきます。
あくまで原則は、住居地管轄の窓口への本人出頭主義ですが、
申請を取次ぐ場合に限り、例外があります。
以前は、申請時点の住居地と事業所の管轄が異なる場合、
当該事業所ですでに活動している場合で、
それを取次ぐ場合に限り、
居住地ではなく、事業所所在地を管轄する窓口への申請が認められていたところ、
(基本的に更新申請が該当)
2021年より、
「当該申請人が受け入れられようとしている」
事業所所在地管轄の窓口へも取次げるようになりました。
主な事例で言うと、
これまでは福岡在住の留学生が、
東京に就職が決まり、技人国ビザが許可されてから東京へ
引越そうとしていた場合には、
東京の行政書士が依頼を受けても、
住居地を管轄する福岡入管へ申請する必要がありましたが、
現在は受け入れられようとしている東京の事業所所在地管轄の窓口へも
申請を取次げるようになっています。
続いて認定申請です。
こちらも原則は申請人や申請代理人の
住居地管轄の窓口への本人出頭主義です。
認定申請においては申請人本人が日本にいないことが基本なので、
入管法上の申請代理人による申請になるわけですが、
その代理人から我々が依頼を受けて申請を取次ぐ場合には、
その代理人の住居地(または勤務先住所)管轄の窓口へ申請を取次ぐことになります。
入管法上の申請代理人については、
この機会に入管法施行規則別表第四を見直しておいていただければと思います。
管轄窓口を間違ってしまい、受理されなかった!?
なんてことにならないように注意が必要です。
しかし、管轄については法律で決まっているものの、
どこの窓口に申請するかは入管法上定められていることではなく、
入管の運用ルールに従うことになります。
よって、たとえ間違ったとしても、
在留期限が迫っている等の「やむを得ない事情」は柔軟に判断され受付けられており、
ここでも入管行政の裁量幅の大きさがうかがえます。
と言いつつも、
オンライン申請が充実した今では、
どこからでも、どこの案件でも取り次ぐことが可能となりました。
上記を基に自動で管轄入管へ振り分けられます。
それでは、以上ご参考にしていただき、
この機会に申請窓口を整理するきっかけにしていただければ幸いです。
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m