今日のテーマは、
「告示定住者」のその1です。
定住者の一部は告示(平成2年法務省告示第132号)の中で、
1号~8号まで定められています
本日はそれらを見ていきましょう。
第1
タイまたはマレーシア国内において一時的に庇護されているミャンマー難民関連で、
第三国定住による難民の受け入れ対象者が定められています。
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2号 削除
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3号
「日本人の子として出生した者の実子(前二号又は第八号に該当する者を除く。)
であって素行が善良であるものに係るもの」
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3号は日本人の孫など、日系人に係る地位を定めたもので、
身分関係の証明がとても重要になます。
いわゆる日系3世までが対象となります。
具体的には、
①日本人の孫(3世)
例えば、海外移住した日本人(日本国籍のまま)の、
その実子が外国籍となった場合その実子は「日本人の配偶者等」が該当しますが、
更にその実子(孫)に該当する在留資格はないことを受けての告示。
②元日本人の実子(2世)
例えば、海外移民した日本人が現地で日本国籍を離脱し、
その後出生した実子は「日本人の配偶者等」の
該当性がなくなってしまういことを受けての告示。
③元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)
①で言う孫が生まれる前に日本人移民者が国籍を離脱した場合の孫に対する告示。
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4号
日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に
本籍を有したことがあるものの実子の実子(前三号又は第八号に該当する者を除く。)
であって素行が善良であるものに係るもの
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例えば、元日本人の日本国籍離脱後に生まれた実子の実子である孫(3世)が該当します。
3号に該当しない日本国籍離脱後の孫を保護する意義があります。
子は3号②が該当します。
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5号
イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、
在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として
上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者
ハ 第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、
在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で
一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの
(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)
の配偶者であって素行が善良であるもの
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5号は定住者の配偶者について定められたもので、
イは日系人について3世までを定住者として受け入れることとしたことに伴い、
その配偶者も定住者として入国・在留できることとしたので、
それとの均衡を図るため、日系2世である「日本人の配偶者等」の
在留資格を持って在留する日本人の子として出生した者の配偶者についても
定住者として入国・在留を認めることとしたものです。
ロ、ハは定住者として1年以上の在留期間を付与されている者の配偶者が該当します。
いかがでしょう?
既に頭が混乱?の人もいると思うので、
今日はこの辺で終わります。
以上まだまだ告示定住の前半です。
続きをお楽しみに(^^)/
それでは、
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m