在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインは
この記事作成時点の直近では2026年1月に改正されています。
入管法上は、
変更・更新申請は法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由が
あるときに限り許可することとされており、
専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられていますので、
ここでも入管行政の裁量幅が大きいことが伺えますね。
そして、行政書士が案件を
該当性⇒適合性⇒相当性
の手順で考察する所以はこのガイドラインにあります。
該当性とは
入管法別表に掲げる在留資格に該当することです。
適合性とは
法務省令で定める上陸許可基準等に適合していることです。
上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが、
在留資格変更及び在留期間更新に当たっても、
原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。
相当性とは
・安定性
・継続性
・必要性
・信憑性
などを見て、許可を適当と認めるに足りる相当な理由が
あるかどうかを判断されます。
例えば、現に有する在留資格に応じた活動を行っているかどうか。
当然、失踪した技能実習生や、除籍・退学後も在留を継続していた
留学生については、消極的に判断されます。
素行についても、善良であることが前提となり、
良好でない場合には消極的な要素として評価されます。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することも
将来において安定した生活が見込まれるかどうかの判断材料となります。
(世帯単位で認められれば足ります。)
雇用・労働条件が適正であることも我が国で就労するためには、
アルバイトを含めその雇用・ 労働条件に問題がないかを見られます。
さらには、その企業のその職種でその外国人が本当に必要かどうかも見られます。
当然のことなのですが、
外国人に理解されにくいものが納税義務を履行しているかどうかです。
納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。
また、所属機関の変更など入管法に定める届出等の義務を
履行していることも重要な要素です。
14日以内に届出ていない場合でも
次の申請前までに届出ておく必要があります。
これらは、許可の可否のみならず、
在留期間の決定にも影響を及ぼしますので、
この機会にガイドラインについてもしっかり整理しておきましょう。
それでは、
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m
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