本日もFesoメルマガをお読みいただきありがとうざいます。
今日のテーマは、
「高度専門職」についてです。
もともとは特定活動「高度人材」でしたが、
2012年にポイント制が導入され、
2015年に新たな在留資格「高度専門職1号、2号」として、
整備されました。
さらに、2017年にポイント制が見直され、
これまで日本語レベルN1へ与えられていたボーナスポイントがN2にも
与えられるようになったり、
国が定める有力大学の卒業者にもボーナスポイントが与えられるようになるなど、
特別加算が拡大されています。
これにより、
ある程度日本語ができて、少し名のある大学を出ている外国人の
多くはが高度専門職に該当するようになっています。
もはやこれは実務家として避けては通れないほど一般的な
在留資格の一つとなったと言えるでしょう。
特に、技人国の該当性を見るときには、
高度専門職の該当性、適合性も併せてみる必要があり、
高度専門職該当者であることを見落としてしまうと、
手続過誤ともなりかねません。
何より、顧客の利益につながらないことになってしまいます。
そこでここでは、顧客の利益というべき、
高度専門職1号に対する優遇措置を確認しておきましょう。
1 複合的な在留活動の許容
通常,許可された在留資格で認められている活動しかできないところ,
例えば,大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど
複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
2 在留期間「5年」の付与
最初から一律5年の在留期間が付与されます。
3 在留歴に係る永住許可要件の緩和
一定のポイントを満たすことにより3年又は最短1年で永住申請が可能になっています。
4 配偶者の就労
例えば配偶者に技人国における学歴などの適合性がなくても、就労が可能になる優遇措置です。
5 一定の条件の下での親の帯同の許容
7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合などといった
一定の要件を満たすことにより、通常は親を呼び寄せる在留資格がない中、
呼び寄せ可能になっています。
外国人にとってこの優遇措置はとても大きなメリットとなっています。
6 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
こちらも一定の要件を満たせば帯同可能になりました。
7 入国・在留手続の優先処理
在留諸手続きについて通常数ヶ月かかるところが1週間程度で結果が出ます。
※入管ごとの混雑状況に左右されます
これら優遇措置を受けるためには最低限
ポイント制に基づき70ポイントをクリアする必要があります。
東京入管での申請では、申請前に部門窓口でポイントチェックを受ける必要があります。
以上、参考にしてみてください。
それでは、
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m