前回のコラムでは、特定技能外国人を雇うことが出来る業種をご説明させていただきました。
該当業種であることが分かったら、その後のビザ申請までのフローをおおまかに見ていきましょう。
【フロー1 特定技能外国人への支援体制の構築】
特定技能では「特定技能 1号」の活動を安定的かつ
円滑に行うことができるようにするための職業生活上,
日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画の作成が
義務付けられています。
支援計画とは、以下のような項目に関する計画です。
(1)事前ガイダンスの提供
(2)出入国する際の送迎
(3)適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
(4)生活オリエンテーションの実施
(5)公的手続等への同行
(6)日本語学習の機会の提供
(7)相談又は苦情への対応
(8)日本人との交流促進に係る支援
(9)外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
(10)定期的な面談の実施,行政機関への通報
このようにざっと挙げるだけでもだけでも10項目あり、
それぞれ「義務的支援」と「任意的支援」とに分かれていて、
具体的に何をしなければいけないかと言うことまで、
ガイドラインで細かく定められています。
さらに、支援計画を実施するため、
要件を満たした「支援責任者」や「支援担当者」を選任しなければいけません。
これだけのサポート体制が自社にあるというのは一定規模の企業である必要がります。
そこで、自社で支援計画の実施が難しい場合は、
「登録支援機関」に支援計画の作成及び実施を委託することも可能となっています。
このように特定技能外国人の支援を
「自社で実施する」か「登録支援機関に委託する」かを決めたうえで、
支援体制を構築していく必要があります。
【フロー2 特定技能で雇用したい外国人を探す】
当然最初に対象となる外国人を探す必要があります。
特定技能の在留資格を取得するには
2つのルートがあります。
ルート① 「特定技能評価試験及び日本語試験に合格する」ルート
ルート② 「技能実習2号を良好に修了する」ルート
「特定技能」ビザの最大のポイントの一つは、
『学歴要件』が課されていないことです。
これまでの就労系ビザの代表格である「技人国」ビザ※においては、
『学歴要件』とその学歴と仕事内容のリンクまでが
非常に重要なポイントとなっておりました。
※在留資格「技術・人文知識・国際業務」の略称
その『学歴要件』が撤廃された代わりに
各分野ごとに実施される「特定技能評価試験」
に合格する必要があるのです。
【フロー3 雇用契約書の締結】
特定技能で採用したい外国人が決まったら、
特定技能雇用契約を結びます。
単なる雇用契約ではなく、
細かいガイドラインに沿った契約を結ぶ必要があります。
例えば、「賃金」
特定技能外国人の報酬額は技人国ビザと同じく
「日本人と同等以上であること」とされています。
これは、最低賃金以上と言うだけでなく、
社内で同じ仕事に従事する日本人と同じ水準の報酬にする必要があります。
決して、外国人だから安く雇えるということにはなりません。
続いて「業務内容」
「相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務
又は当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に
外国人を従事させるものであること。」とされています。
法令では、
あくまで単純労働可能とは言っていませんので、
何でもさせられるわけではありません。
その他、
外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を
負担することができないときは、雇用している会社が旅費を
負担しなけらばならないなど、
細かい措置を講ずることが求められています。
【フロー4 「特定技能」ビザの申請】
今回の申請書及び添付書類は
これまでのどのビザ申請と比べても、
多い書類を用意する必要があります。
その種類はリストの項目だけでも約70種類です。
もちろんすべての案件にすべて必要になるわけではありませんが、
取り次ぐ行政書士をはじめ関係者はすべてを理解しておく必要があります。
最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m