今日のテーマは「永住者 その2」です。
本日は、永住許可要件についてみていきましょう。
ここでは一般的な外国人を対象として説明します。
一般的なと言うのは、「日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子」
及び「難民認定を受けた者」を除く外国人を指します。
法律上の要件は三つ
①素行善良要件
②独立生計要件
③国益要件
それでは詳しく見ていきましょう。
①素行善良要件
ひと言で言いますと、
法令違反を犯し刑に処せられたことがないことです。
もちろん、刑に処せられずとも素行不良と見なされる行為を
繰り返しているような人は要件を満たせません。
②独立生計要件
これは継続安定的にいわゆる「自活」することができるかどうかです。
よって、生活保護受給者は「自活」とは認められません。
しかし、必ずしも申請人自身が要件を満たさなくとも、
世帯単位で独立生計要件を満たしていれば認められるとされています。
③国益要件
いわゆる居住要件などがこれに該当します
・引き続き10年以上本邦に在留していること
・この10年のうち5年以上就労資格又は居住資格をもって在留していること
直近5年の収入が審査対象です。
・在留期間「3年」以上を有していること
・少なくとも直近2年納税義務等公的義務を履行していること
・日本において有害、負担とならないこと
以上の要件には特例があり主なものを以下に説明します。
①日本人、永住者又は特別永住者の配偶者、実子又は特別養子の場合
・素行善良要件及び独立生計要件に適合することを要しない
・居住要件の緩和
配偶者については、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、
かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。
実子、特別養子については、引き続き1年以上本邦に在留していること。
②難民の認定を受けている者
・独立生計要件に適合することを要しない
・居住要件の緩和
引き続き5年以上本邦に在留していること
③「定住者」の在留資格からの変更
・定住者の在留資格を付与された後、
引き続き5年以上本邦に在留していること
④「高度人材外国人」の在留資格からの変更
・居住要件の緩和
70ポイント以上の者→3年以上継続して本邦在留
80ポイント以上の者→1年以上継続して本邦在留
それでは、本日は「永住者」の許可要件を見てきました。
いかがだったでしょうか?
次回は申請書類について見ていきたいと思います。
お楽しみに(^^)/
それでは、
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m