引き続き登録支援機関について考えていきましょう。
この記事作成時点では、
11,004件 ※2025年12月11日現在
の登録がありました。
その登録届出手続きも行政書士の仕事になりえます。
定期や随時の報告、5年に一度の更新もあることを考えると、
しっかり顧客をつかめば十分一つの事業となるでしょう。
ではその登録支援機関となるための要件ですが、
主なものを列記していきます。
① 登録を受けるためには支援計画の全部を実施できる体制があることが必要です。
また、支援業務は自ら行わなければならず、委託を受けた業務を第三者へ再委託することは
できません。(通訳などの補助業務を除く)
② 登録は法人のみならず、個人事業主であっても登録を受けることができます。
③ 次のいずれかに該当する者は、登録拒否事由に該当することから、登録支援機関になることはできません。
・禁錮刑以上または特定の罰金刑の刑に処せられてから5年以上経過していない者
・暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられてから5年以上経過していない者
・社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者
・精神機能障害により支援業務を適正に行うことができない者
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・法人の役員、未成年の法定代理人でいずれかの登録拒否事由(第13号及び第14号を除く。)に該当する者
・支援機関登録の取消しを受け、当該取消日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であった者を含む。)
・登録申請日前5年以内に、出入国又は労働関係法令に関する不正又は著しく不当な行為を行った者
(旅券又は在留カードの取り上げなど)
・暴力団員関係者
④ 登録支援機関が自らの責めに帰すべき事由により過去1年間に行方不明者を発生させていないこと
⑤ 事務所ごとに1名以上、役員又は職員の中から支援責任者及び支援担当者を選任する
(支援責任者が支援担当者を兼ねること可能)
⑥ 次の体制がない場合も登録支援機関となることはできません。
・特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供の体制
・担当職員を確保し、特定技能外国人が十分に理解できる言語での相談体制
・支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人及びその監督をする立場にある者との定期的面談体制
⑦ 登録支援機関に対し、1号特定技能外国人支援計画の実施状況に関する文書を作成し、
特定技能雇用契約終了日から1年以上備えて置く体制があること
⑧ 特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等内の親族のほか、
特定技能所属機関の役員と社会生活上密接な関係を有する者が支援責任者として選任されている場合は、
登録支援機関になることはできません。
⑨ 過去5年間に委託元特定技能所属機関の役員又は職員であった者を支援責任者として選任している場合についても、
登録支援機関となることはできません。
⑩ 特定技能外国人に対する支援に要する費用を直接的または間接的に外国人に負担させることとしている者。
⑪ 特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受ける際に、費用の額及びその内訳を示せない者
⑫ 次のいずれにも該当しない者
・過去2年以内に就労系ビザを持つ外国人を受入れ又は管理を適正に行った実績がある者
・過去2年以内に報酬を得る目的で業として外国人に関する各種相談業務に従事した経験がある者
・支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上外国人の生活相談業務に従事した経験がある者
・上記と同程度に実績が認められる者
ざっと挙げるだけでもこれだけあります。
この機会に条文をあたりしっかり整理しておきましょう。
それでは、
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m
登録支援機関 その3へ続く...