今日は、「不法就労助長罪」などについて触れていきたいと思います。
少子高齢化の日本において深刻な問題となっている
労働力不足を解消するため、
在留資格「特定技能」の創設などで外国人の数を増やす方向での
政策が進んでいますが、
一方で、
今まで以上に不法就労に関しては厳しく取り締まる方向に
もなっています。
それでは主な取り締まり対象である
「不法就労助長罪」
「在留資格等不正取得罪」
「営利目的在留資格等不正取得助長罪」
についてみていきましょう。
【不法就労助長罪】
入管法七十三条の二に規定があり、違反すると
「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
となっています。
主な不法就労のケースは、
・不法滞在者が働くケース
・入管から働く許可を得ずに働くケース
・入管から働く許可を得た範囲を超えて働くケース
これらの不法就労者を雇う、あっせんするなどの行為が
「不法就労助長罪」です。
【在留資格等不正取得罪】
入管法七十条に規定があり、違反すると
「三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、
又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。」
となっています。
偽りその他の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、
または、在留資格の変更を受けると処罰の対象となります。
【営利目的在留資格等不正取得助長罪】
入管法七十四条の六に規定があり、違反すると
「営利の目的で第七十条第一項第一号若しくは第二号に規定する行為
(以下「不法入国等」という。)又は同項第二号の二に規定する行為の
実行を容易にした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する」
となっています。
「営利目的」で不法入国や虚偽の申告などで
在留資格の変更更新等を「容易にした者」(助長した者)が処罰の対象です。
つまり、外国人ではなく、金銭を得て手助けをした者ということです。
これはまさに行政書士を対象にしていると言っても過言ではない内容です。
行政書士はこれらの罰則規定もしっかり理解したうえで業務にあたらないと、
こちらの確認不足などの過失と相まって
「知らなかった」では済まされないケースも出てくるでしょう。
当然ではありますが、法令遵守と高い職業倫理のもとに
業務にあたることが大切です。
それでは、
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m