今日のテーマは、
「技術・人文知識・国際業務_2」です。
いわゆる「技人国」ビザのことですが、
就労系ビザの中では最もメジャーな在留資格であることから、
もう少し掘り下げていきたいと思います。
昨今、政府の政策にも大きく掲げられているインバウンドの増大ですが、
それに対応する受け皿としての宿泊施設が足りていない状況があります。
宿泊施設の不足と共にそこで働く人材不足も深刻な問題となっています。
「特定技能」で「宿泊」が入った経緯もそういったことが
影響しているわけですが、
技人国においても旅館・ホテルへの就職は長年難しい判断が強いられてきています。
大卒者や専門学校で観光学等を学び専門士を得た者が、
ホテルマンとして通訳業務等に従事するため
「技人国」への変更を申請する案件は、
ベットメイキングなどの単純労働は問題外ですが、
フロント業務においては
いわゆる限界案件と言われています。
許可となるために誤解され無いようしっかりと説明すべきは
・ホテルの規模の大きさ
・知名度の高さ
・外国人客の利用割合が多いこと
・フロント業務の重要性、専門性
・SNSの活用度合いやメールでのやり取りの多言語性
これらをしっかり疎明資料と共に説明し、
担当審査官に「単純労働」と見てとれる単なるフロント業務と誤解され無いように
することが大切です。
旅館ホテル案件を取り扱う際は法務省HPにある資料を参照し、
限界事例を知っておくことをお勧めします。
「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001413643.pdf
それでは、
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m