今日のテーマは、
「外国人の介護職」についてです。
今や介護職の在留資格は
とても複雑になっておりますので、
基礎知識を整理したいと思います。
現在、外国人が介護職に就こうと思った場合の在留資格は
大きく分けて5つあります。
一つずつ見ていきましょう。
その① 身分系在留資格
永住者、日配、永配、定住者などが該当します。
活動制限のない身分系在留資格保持者は
介護職に就くことも、もちろん可能です。
当然ながら、業務に応じて介護関連資格が必要な場合には取得が必要です。
その② EPA(経済連携協定)による特定活動
介護福祉士候補者として来日し、
「介護福祉士」の資格取得までの4年間(最長5年)、
資格取得後は更新可能な3年間の在留資格が与えられます。
・インドネシア
・フィリピン
・ベトナム
の外国人のみが対象であり、
介護福祉士試験に合格できなければ帰国しなければならない点がポイントです。
その③ 技能実習
他の技能実習と同様に最長5年滞在できます。
現在は、良好に3年を終了していることが認められれば、
技能試験が免除されての、特定技能1号への変更が可能です。
これにより
技能実習と特定技能を合わせると
最長で10年の滞在も可能になりました。
※令和6年6月以降3年以内に技能実習は育成就労へ移行される予定です。
その④ 在留資格「介護」
2017年9月1日施行された在留資格です。
留学ビザで来日し特定の養成学校卒業後、
介護福祉士の資格に合格した外国人が対象です。
「日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が
介護または介護の指導を行う業務に従事する活動」
と入管法上の該当性が定められています。
在留資格「介護」では更新申請が可能で、一度に許可される在留期間は最長で5年です。
その⑤ 特定技能1号
2019年4月1日に施行された比較的新しい在留資格です。
一定の技能試験に合格、
または、技能実習2号までを良好に終了している外国人
が対象です。
最長1年の在留期間で
通算5年間の範囲で更新が可能です。
このように最も労働力不足が深刻な介護業界には、
入管行政も外国人材の招へいに力を入れておりますが、
賃金の底上げをはじめとした職業イメージのアップなどの
根本的改善が必要と言われています。
以上、参考にしてみてください。
それでは、
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m