今日のテーマは、
「本人出頭主義の原則」についてです。
この機会に整理していきましょう。
入管法第61条の9の3第1号に、
いわゆる「本人出頭主義の原則」が規定されています。
これにより、弁護士はじめ誰しも申請を代理することができないというのが原則です。
その例外として、
「代理」や「取次」の制度が、
入管法や入管法施行規則に規定があるといった仕組みとなっています。
代理できる場合としては未成年者の申請は法定代理人(親)が代理します。
在留資格認定証明書交付申請においては、
在留資格に応じて、当該外国人を受入れようとする機関の職員などが
入管法上の代理人として申請を行うことができます。
(入管法施行規則別表四)
代理人は申請者として書類を作成し、訂正等も行うことができます。
一方、
「取次者」は申請書や資料の提出等の事実行為を行うことが認められている
にすぎないため署名や訂正等、本人の意思を代理して表示することはできません。
行政書士として依頼を受けて、書類作成代理人として作成した書類でも、
申請窓口では直接訂正等することはできないのです。
一般法=行政書士法
特別法=入管法
の関係です。
では、その「取次者」になれる者ですが、
入管の承認を得た以下のものに限られています。
・企業の職員
・研修、教育機関の職員
・監理団体の職員
・登録支援機関の職員
・旅行業者
・公益法人
・弁護士、行政書士
在留資格認定証明書交付申請において、
入管法上の代理人となれる、受入れ機関の職員も、
変更申請や更新申請においては、
取次資格がないと取り次ぐことができませんので注意が必要です。
在留諸申請における「代理人」と「取次者」については
しっかりとした理解が必要になるので、
これを機に理解を深めていっていただければと思います。
以上、ご参考にしていただければと思います。
それでは、
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m