今日のテーマは、
「マイナー在留資格_1」です。
早速ですがまず、
2023年末時点での法務省公表データによると、
在留外国人の数は 3,410,992人 となっていて、
300万人にを超えてきております。
そこで、そのデータを基に在留資格別に人数が少ない順に見てみましょう。
順位 単位(人)
1 法律・会計業務 159
2 報道 212
3 芸術 580
4 研修 714
5 研究 1301
6 興行 2505
7 医療 2547
8 文化活動 2581
9 宗教 4143
10 教授 7226
11 介護 9328
12 教育 14157
13 企業内転勤 16404
14 高度専門職 23958
15 経営・管理 37510
16 技能 42499
17 永住者の配偶者等 50995
18 特定活動 73774
19 日本人の配偶者等 148477
20 特定技能 208462
21 定住者 216868
22 家族滞在 266020
23 特別永住者 281218
24 留学 340883
25 技術・人文知識・国際業務 362346
26 技能実習 404556
27 永住者 891569
現在ある在留資格は全部で30種類(特別永住者含)です。
あれっ、3つ足りない!
と思った方もいるかもしれません。
また、ここでは中長期滞在者に該当する在留資格だけを対象にしていますので、
・「3月」以下の在留期間が決定された人
・「短期滞在」の在留資格が決定された人
・「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
・「特別永住者」
は除かれ、便宜上「特別永住者」はランキングに入れておりますので、
よって、外交、公用、短期滞在を除く27位までとなっています。
中長期滞在者に該当しない場合には在留カードは発行されないため、
「特別永住者」にはその代わりに「特別永住者証明書」が発行されます。
なお、「外交」「公用」「短期滞在」外国人には在留カードは発行されず、
カードの携帯義務も発生しません。
「外交」「公用」の家族に対しても同じく在留資格「外交」「公用」が与えられるため、
「家族滞在」ではないことも覚えておく必要があります。
「外交」「公用」関連申請は、
原則、勤務する駐日外国公館などから外務省を経由して
法務省及び入国管理局へ申請をするため、
行政書士が携わることはありません。
しかし、「外交」「公用」から他の在留資格へ変更する際には
関わることはが出てきます。
大使館内に勤務する料理人なども「公用」に該当するため、
大使館に勤務する大使、公使以外の職員からの相談は実務上は、
意外と見受けられます。
それでは、
マイナーランキングに戻りますが、
前置きが長くなりましたので、
詳しくは次回ということに… (^^)
2,000人に満たない在留資格は
おそらくマイナーと言っても過言ではないと思いまので、
実務上もその仕事を自ら取りにいかないかぎり、
いきなり相談が来るということも稀だと思います。
しかし、専門家として知識は必要な場面がありますので、
この機会に見ていきましょう。
次回はワーストワンからそれぞれの在留資格について触れていきます。
それでは、
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m