今日のテーマも引き続き、
「永住者 その3」です。
本日は、永住許可申請書類についてみていきましょう。
令和元年7月1日からその申請に必要な立証資料の
ガイドラインが変更となっていますので、
改めて、その内容をよく知る必要があります。
ここでは「技人国」の人が永住許可申請を行う場合を説明します。
① 申請書
② 顔写真
③ 理由書
④ 住民票(適宜)
⑤ 在職証明書
⑥ 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※変更前は3年分(日配の人は今でも3年分でOK)
⑦ 資産を証明する次のいずれかの資料(通帳、不動産登記簿など)
⑧ パスポート、在留カード 提示
⑨ 身元保証書
⑩ 身元保証人関連資料(身分証明書)
※2022年6月より、在職証明書、住民票、住民税の課税証明書などは不要となりました
⑪ 源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)
⑫ 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
(ねんきん定期便など)
⑬ 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
国民健康保険加入者の場合のみ
納付証明書、領収証書(写し)
⑭ 保険証(写し)
⑮ その他必要に応じた書類
納税などの公的義務を果たしているかどうかが
より厳しく見られるようになりましたので注意が必要です。
国保や国年に関しては滞納はもちろん、遅れての納付も厳しく見られます。
適正に納付している状態が2年求められますので、
公的義務を果たしてこなかった場合には
それらを立証できるようになるまで年単位での申請見送りの提案も
せざるを得ないケースもあります。
それでは、「永住者」の許可申請について見てきましたが、
要件と必要書類がそろって初めて許可の可能性が出てくるものですので
しっかり押さえておきましょう。
それでは、
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m