今日のテーマは、
在留資格「技能」です。
早速、該当性を見ていきましょう。
入管法別表一の二の表「技能」の下欄においては、
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」
とあります。
「技能」はこの該当性のみではなく、
上陸許可基準適合性も求められる資格ですが、
実はあまり難しく考える必要はありません。
まずは、以下の9種類いずれかに該当するかどうかをみて、
詳しい適合性はその後に考察すればよいのです。
これらに該当しない場合はどんなに高い技能を要する仕事でも認められません。
具体的には
1号 外国料理の調理師(コックさん)
2号 外国工法建築技術者
3号 外国特有製品の製造修理(ガラス製品、ペルシャ絨毯など)
4号 宝石・貴金属・毛皮加工
5号 動物の調教師
6号 石油探索、地熱開発、鉱物探査
7号 パイロット(旅客貨物運送)
8号 スポーツ指導者
9号 ワインソムリエ
適合基準として、
実務経験はおおむね10年以上の立証が必要です。
ソムリエは5年以上、
スポーツ指導は3年以上、
などの例外はありますが、
いずれも相当のプロレベルであることが求められます。
日本人と同等以上の報酬であることも求められています。
細かい点をいくつか挙げると、
技能で一番メジャーなコックの分野では
中華料理としてチャーハンやシュウマイは認められるが、
ラーメンやちゃんぽんは認められない。
コースメニューであればOK。など
インド料理では店にナンを焼く
タンドール(釜)があれば認められるが、
無ければ認められない。
また、タイ料理では実務経験5年で許可される例外もあります。
毛皮加工の分野では、
あくまで毛皮なので、
皮に毛がついてある必要があり、
毛の無い皮革加工のみでは認められない。
スポーツ指導の分野では、
プロ選手に指導する場合でも「技能」だが
プロチームに帯同する場合は「興行」になる。
気功やヨガは指導する目的がスポーツであれば認められるが、
治療であれば認められない。
などなど。
このように、
ちょっと見てきただけでも難解ですよね。
実務上「技能」自体は取り扱いが多い在留資格ではありませんが、
限界事例はトライ&エラーで常に検証する必要はありそうです。
それでは、
皆様、この機会に「技能」についての知識を整理してみてください。
それでは、
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m