登録支援機関とは、
特定技能における支援の受け皿としての機関です。
久しぶりに
登録件数を見たところ
なんと、
2025年12月4日現在 10,948件登録
となっていました!
すごい数ですね。
ちなみに、
2025年8月末現在では
支援を必要とする特定技能1号在留者数は 350,706人です。
では、
早速条文から確認していきましょう。
改正入管法
第19条の23
1 契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 略
となっています。
登録支援機関とは、特定技能1号の外国人に対して、
在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための職業生活上、
日常生活上又は社会生活上の支援を、受入れ機関から委託を受けて、
受入れ機関に代わって実施する者です。
登録を行った機関は5年ごとの更新を受けなければいけません。
なお、特定技能1号に対しての支援は義務化されていますが、
特定技能2号外国人への支援は義務ではありません。
特定技能1号の外国人を雇用する場合、
受入れ機関には支援計画を策定・実施することが求められています。
支援計画は法令の基準に適合する必要があります。
具体的な内容は以下です。
1,雇用契約や日本で行える活動内容など、事前ガイダンス提供
→在留資格申請前に、雇用契約や日本で行える活動内容などを
外国人が十分理解できる言語により実施。目安としては少なくとも3時間程度の実施が求めらる。
2,出入国時に空港などへの送迎
→入国時は住居まで、出国時は保安検査場の前まで同行し入場の確認までが必要。
失踪を防ぐ目的と言う側面もある。
3,住居確保・生活に必要な契約支援
→1人当たり7.5㎡以上の居室面積、生活に必要な契約の支援
4,生活オリエンテーションの実施
→生活一般、行政手続きなど少なくとも8時間以上を実施
5,公的手続等への同行
→役所への同行、書類作成補助
6,日本語を学習する機会の提供
→日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等を実施。
機会の提供までが義務であり、授業料等の実費は本人負担。
7,相談・苦情への対応・苦情に対して遅滞なく適切に対応
→外国人が十分理解できる言語により、平日3日以上、土・日のうち1日以上を含む
相談しやすい就業時間外などにも対応できる体制が必要。
8,日本人との交流の促進支援
→地域住民との交流の場や情報の提供。
失踪抑止のため孤独にさせないという側面もある。
9,転職支援(人員整理等の場合)
→非自発的転職の場合のみ実施。情報の提供、推薦状の作成、
就活のための有給休暇の取得などによる支援。
10,定期的な面談・行政機関への通報
→外国人が十分理解できる言語により、3ヶ月に1回以上の実施。
法令違反等がある場合に行政機関等へ通報
登録支援機関その2へ続く...
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