今日のテーマは、
「告示定住」のその2です。
早速、続きの6号告示から見ていきましょう。
----------------------------------------------------------------------
6号
イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき
日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)
に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の
扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
(第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、
在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の
扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
ハ 第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、
在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を
指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の
未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は
一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で
日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて
生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
----------------------------------------------------------------------
6号規定はとても複雑なので、
一度読んだだけでは理解しづらいと思います。
くじけずに3回は読んでみましょう。
そうすると、何か見えてくると思います。
そう、この規定はいわゆる「連れ子定住」とよばれ、
外国人の両親または一方が日本に子を連れてくるケースについて規定したものです。
まとめると、
①(帰化した)日本人、永住者、特別永住者、定住者の実子であること、
または、実親の配偶者が前記のいずれかで日配、永配の在留資格を持つこと。
② 未成年かつ未婚であること
③ ①の者の扶養を受けて生活すること
上記定住者の一部には素行善良要件も要求されますが、
まとめるとこのようになります。
つづいて申請時のポイントです。
ポイント①
養育のこれまでの状況
まず、養育の実績や、必要性をしっかり説明する必要があります。
ポイント②
養育の安定継続性
これからの安定継続性を裏付ける十分な収入、資力を立証する必要があります。
ポイント③
子の年齢
未成年で未婚の実子となっていますが、
年齢が高くなればなるほどハードルは上がり、許可可能性は低くなります。
----------------------------------------------------------------------
7号
次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子
(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人
ロ 永住者の在留資格をもって在留する者
ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
ニ 特別永住者
----------------------------------------------------------------------
7号は、養子についての規定です。日本人の特別養子以外は当然には入国、
在留が認められないことから定められた規定です。
6歳未満の養子に限っているのは、
単に日本に滞在したいだけに養子となるケース等を排除する趣旨です。
----------------------------------------------------------------------
8号 中国残留邦人関係
----------------------------------------------------------------------
歴史的経緯を鑑み幅広く日本入国、在留が規定されています。
いかがでしたでしょうか?
以上が「告示定住」です。
難解な部分も多いこの告示ですが、
実務上知識として必要となるポイントはある程度絞られます。
一度にすべて覚えようとせずとも、
目にする機会が増えると自然とポイントは頭に入ってくると思います。
それこそが実務で必要な部分です。
それでは、
本日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m