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本日もAerasお役立ちコラムをお読みいただきありがとうござい安ます。
本日も、「特定技能」ビザについて触れていきたいと思います。
まず、特定技能1号においては、支援計画をつくらなければいけません。
これを「1号特定技能外国人支援計画」と言います。
かなりの広範囲にわたっての支援体制が必要なので、支援計画の策定及び実施を登録支援機関等に委託することもできます。
それでは、その支援内容を見ていきましょう。
(1)事前ガイダンスの提供
特定技能外国人が日本に来る前、すでに日本にいる場合は変更申請の前に以下のような情報提供をおこないます。
事前ガイダンスは、対面により又テレビ電話装置その他の方法で
外国人が十分に理解することができる言語により実施される必要があります。
・業務の内容,報酬の額その他の労働条件に関する事項
・本邦において行うことができる活動の内容
・入国に当たっての手続に関する事項
・入国にあたりブローカー又はそれに近い存在の介在がないことの確認
・入国時の出迎えに関する事項
・住居に関する事項
・相談、苦情を受けられる体制について
(2)出入国する際の送迎
外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人の送迎をおこないます。
・単に港又は 飛行場へ当該外国人を送り届けるだけではなく,
保安検査場の前まで同行し,入 場することを確認する必要があります。
(3)適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
外国人が日本で生活する上での以下のような支援をおこないます。
・外国人が締結する賃貸借契約に基づき保証人となること
・外国人のための適切な住居の確保に係る情報の提供や支援
・銀行その他の金融機関における口座の開設支援
・携帯電話の利用に関する契約支援
・その他の生活に必要な契約に係る支援
住居については,1人 当たり 7.5 ㎡以上を満たすことが求められます
(4)生活オリエンテーションの実施
外国人が日本に入国した後に以下のような情報を提供します。
外国人が十分に理解することができる言語により実施される必要があり、
少なくとも8時間以上行うことが求められます。
・日本での生活一般に関する事項
・国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続に関する知識
・相談又は苦情に関する担当者や役所等の連絡先について
・外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する情報
・防災及び防犯に関する知識並びに急病その他の緊急時における対応に必要な知識
・出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法
(5)日本語学習の機会の提供
日本での生活に必要な日本語を学習する機会の情報を提供し,
必要に応じて外国人に同行して入学の手続の補助を行います。
(6)相談又は苦情への対応
外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関して相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく当該相談又は苦情に適切に応じるとともに、助言や指導その他の必要な措置を講ずる必要があります。
この苦情・相談の対応は、外国人が十分に理解することができる言語により実施される必要があります。
(7)日本人との交流促進に係る支援
必要に応じ,地方 公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報 の提供をおこないます。
(8)特定技能転職支援
外国人がその人の責任ではない理由で特定技能雇用契約を解除された場合に限り、転職の支援をします。
(9)定期的な面談の実施,行政機関への通報
外国人とその監督をする立場にある者と定期的(3か月に1回以上)な面談の実施をします。
労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報しなければいけません。
今日も、最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m