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帰化申請サポートセンター東京

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特定技能スタート!

本日も、Aeras行政書士法人お役立ちコラムをお読みいただきありがとうざいます。

 

2019年4月から、新在留資格「特定技能」がスタートしました。

これまで入管目線で単純労働と見なされビザの出にくかった仕事でも

ビザが取りやすくなり外国人を雇用する幅が広がると言われています。

 

具体的には、

居酒屋の店員さん、

建設現場スタッフ、

食品加工工場のラインなどの

仕事でもビザが出るようになりました。

 

 

「いやいや、今でも居酒屋の店員さんは外国人がたくさんいるのに、

何が変わるんですか?」

 

と聞こえてきそうですが...。

これまで、

いわゆる居酒屋の店員さんとして

注文を受けたり

料理を運んだりという接客で

働いている外国人の多くは

 

「留学」という在留資格で

「資格外活動許可」を得て

アルバイトをしている外国人か、

 

日本人の配偶者や、

永住者として日本に滞在しているなどの

活動制限のない

いわゆる「身分系ビザ」

をもつ外国人がほとんどでした。

 

「身分系ビザ」以外の

「就労系ビザ」で日本で働いている外国人は、

営業やマーケティング、

経理、法務や通訳、

プログラマーのような専門職や

プロの料理人等

いわゆる「就労系ビザ」を持つ方たちです。

 

よって、

「特定技能」という在留資格ができるまでは、

外食業の接客担当として外国から人を呼んで正社員で

雇うことはできませんでした。

 

これからは、

これまで単純労働と見なされ、

ビザが出なかった仕事でも

「特定技能」というビザが発給されるようになったのです。

 

 

それでは、

どの業種に対してこのビザが発給されるのか

を見ていきましょう。

 

 

特定技能外国人を雇うことが出来るのは、以下の14分野です。

 

・介護分野

・ビルクリーニング分野

・素形材産業分野

・産業機械製造業分野

・電気・電子情報関連産業分野

・建設分野

・造船・舶用工業分野

・自動車整備分野

・航空分野

・宿泊分野

・農業分野

・漁業分野

・飲食料品製造業分野

・外食業分野

 

 

現段階では、これ以外の業種では特定技能外国人を雇うことは出来ません。

例えば、コンビ二や警備では特定技能外国人を雇うことはできないのです。

(令和2年4月1日現在)

外国人雇用のうえでは、

まずこの14業種に含まれているかを確認しましょう。

 

これが最初のポイントになります。

 

 

最後に、『ビザ』と『在留資格』は似て非なるものですが、

一般的には

ビザ=在留資格として使われることが多く、

このコラムでも

ビザ=在留資格として使うことになりますので、

予めご了承願います。

 

最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m

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