東京,神奈川,埼玉,千葉での帰化申請をサポート

帰化申請サポートセンター東京

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一般的に永住権と呼ばれていますが、日本では外国人在留資格の1つです。よくお客様から、永住権と帰化の違いについて質問されることがあります。簡単に言えば、『永住権』とは現在の国籍を変えずに(外国籍のままで)長期間日本に住み続けられる権利です。

帰化は、永住権とは違い、現在の国籍を日本の国籍に変更するものです。一般の在留資格は在留資格の許可申請に基づいて入国管理局長が許可か不許可を判断しますが、永住権については『法務大臣』が最終的な判断をします。この点については、帰化と永住は同じです。永住申請ができる人というのは、既に日本に中長期在留資格で住んでいる外国人の中で、一定の要件を満たしたものが変更可能になる在留資格ですので、初めて日本に来日すると同時に永住許可申請をすることはできないのです。厳しい審査を経て、晴れて許可を受けた外国人は、『永住者』という在留資格で日本に居住できることになります。『永住者』は、入国管理局長ではなく法務大臣が認めたものとして、日本での活動や在留期間の制限が無くなり、日本での社会的信用がグッと上がるため、日本の法律に触れない範囲で自由に仕事ができるようになりますし、

住宅ローンなどの額の大きい借り入れもしやすくなるというメリットがあります。従って、永住許可の基準は、一般の在留資格とは違う独自の基準があるため注意が必要です。いままで、特に問題なく在留資格の更新をしてきた外国人でも、永住許可基準を満たしていない場合は、不許可になってしまいます。まずは、ご自身が永住許可基準を満たしているかをチェックしてみましょう。

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